Q&A(よくある質問)Question & Answer

「留学」の在留資格で、夜間通学はできますか?

現行入管法上は認められていませんが、大学院研究科の夜間授業で学ぶ留学生に関して、大学による在籍管理が徹底されていれば、近年では、夜間通学でも「留学」の在留資格が認められる特例措置が講じられるケースもあります。詳しくはご相談ください。

「留学」の在留資格を持っています。現在日本語学校に通っていますが、大学に進学することになりました。何か届出をする必要はありますか?

在留期間が十分に残っていれば、特に届け出る必要はありません。
在留期間を延長する必要がある場合は余裕を持って「在留期間更新許可」の申請をしましょう。

「就労」可能な在留資格(就労ビザ)にはどのようなものがありますか?

就労ビザには、「外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能」の在留資格が含まれます。各在留資格の範囲内で活動が可能です。就職活動や転職、アルバイトなどの際には、各種手続き(在留資格の変更など)が発生する場合がありますので、詳しくはご相談ください。
永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者の方は、職業に制限はありません。