行政書士 金泰和事務所の業務内容 Work Contents

「行政書士 金泰和事務所」
法律のプロ 行政書士による専門的なサポート。
安心して在留出来ます。

日本の総人口が減少の傾向にある中、外国人の受け入れが歓迎・促進されています。 観光の活性化はもちろん、永住、就労、留学など、外国人の出入国には様々な状況があります。 外国人の入国者数は年々増加し、近年は再入国も含め年650万人を超えています。
このような国際化した日本社会の中で、外国人の入出国・在留においては、様々な手続きやトラブルなども少なくありません。悪質な不法滞在者や偽変造文書発見件数等が多いのも事実で、そのため入出国の管理規制は厳しく難しいものとなっていますが、意欲的な外国人の皆様を適切に受け入れ、安心して適法に国内で暮らしていただくために、法律のプロである私達 行政書士がサポートさせて頂きます。
以下は、当事務所が申請取次などをさせて頂いている入出国関連の証明書・許可書等の一例です。

在留資格認定証明書

在留資格や入国条件が入管法に適合していることを証明できる書類。入国審査がスムーズになります。

日本に入国を希望する外国人の方は、「短期滞在(90日以内)」の方を除き、「在留資格認定証明書」の交付を申請することができます。
在留資格認定証明書とは、在留資格や入国条件が「出入国管理及び難民認定法」に適合していることを公式な文書で証明してくれるものですので、査証(ビザ)の発給申請や入国審査の際に、在留資格に関する上陸条件の事前審査をすでに通った者として扱われ、審査が簡易でスムーズになります。 日本での活動内容を申請し、法務大臣による在留資格の審査・認定を受けたのち、この証明書が交付されます。 申請書以外にも身元保証書などの各種書類を提出する必要があります。

安心して在留出来ます。(国際交流のイメージ画像)

在留資格認定証明書の見本写真

その他の許可書取得、更新、変更

再入国許可

「日本に長期滞在中ですが、夏休みに他の国へ旅行に行きます。」
→ 出国前に「再入国許可」を受けておく必要があります。

「再入国許可」とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、戻ってきて再入国しようとする際の入国手続きを簡略化するために法務大臣が出国前に与える許可です。再入国許可を取得しておけば、新たにビザを取り直す必要がなくなります。
再入国許可を受けずに出国した場合には、在留資格及び在留期間は消滅してしまい、また新たに様々な審査・手続きが必要になります。
再入国許可には、「一回限り(Single)」と、在留期間中は何回でも使用できる「数次(Multiple)」の二種類があります。出国する前に取得しておきましょう。

在留資格等の許可書見本写真在留資格等の許可書見本写真

在留資格変更許可

「留学先の大学を卒業した後、そのまま日本で就職したいと考えています。」
「就労ビザで来日しましたが、今度日本人と結婚することになりました。」
→「在留資格変更許可」の申請をしてください。

現在の在留資格では許可されていない活動を行おうとする場合、在留したまま、資格の変更を行うことができます。留学生の就職、日本人または永住者との結婚・離婚、起業、在留資格の範囲外に当たる異なる職種への転職などが含まれます。該当するかどうか、どうぞご相談ください。

[注意事項]
在留資格「永住者」への変更を希望する場合は、この申請ではなく、「永住許可申請」になります。
在留資格「短期滞在」から他の資格への変更は、一部例外を除いて原則的には許可されません。
複数の在留資格の内容に該当する場合でも、在留資格となるのは一つです。
許可された日から2週間以内に、外国人登録の変更をする必要があります。

在留資格等の許可書見本写真

在留期間更新許可

「もう少し日本に滞在したいです。」
→「在留期間更新許可」の申請をしましょう。

定められた在留期間内では目的を達成できないため、引き続き日本に在留したい場合、更新希望の理由が適当であると認められれば、「在留期間更新許可」を受けることができます。
そのまま1日でも過ぎると不法残留(オーバーステイ)になってしまいますので、きちんと在留期間更新許可の申請をして、適法に在留期間を延長しましょう。
提出は、在留期間の満了する日以前で、勤務生活状況などを報告する書類なども必要になります。

在留資格等の許可書見本写真

資格外活動許可書

「留学中にアルバイトをしたいのですが。」
→「資格外活動許可」の申請をしましょう。

現在の在留資格の範囲外の活動で報酬をうける場合、「資格外活動許可書」が必要です。
この許可を受けていると、就労者以外(留学生や家族滞在など)の場合でも、制限付きでアルバイトやパートとして働くことができます。資格外の活動には、勤務先以外での報酬のある通訳業務なども含まれます。 永住者や日本人の配偶者などはこの許可は必要ありません。

在留資格等の許可書見本写真

在留資格取得許可

「日本滞在中に子供が生まれました。」
→ 出生後60日以上日本に滞在する場合、「在留資格取得許可」を申請する必要があります。

滞在中に外国人夫婦に生まれた子供や、日本人が日本国籍を離脱した場合など、上陸の手続きを経ずに在留することになった外国人は、そのまま60日以上日本に滞在する場合、「在留資格取得許可」を申請する必要があります。出生したことを証明する書類などが必要です。(60日以内に日本を出国する場合は手続きは不要です。)

※日本人が日本国籍を離脱した場合とは、外国国籍を取得したり、重国籍者が日本の国籍を選択しなかった場合などが含まれます。

永住許可

「このまま一生日本で暮らしたい…。」
→「永住許可」の申請が必要です。

「永住者」の在留資格を得るための許可申請で、「在留資格変更」の一種に当たりますが、取得後は在留期間などを制限されないという特性から審査はより長く慎重なものとなります。
日本人または永住者の配偶者の場合は、婚姻生活3年以上、その子供の場合は1年以上の在留実績、「定住者」の場合は5年以上の在留実績が必要です。

その他の一般的な永住許可の要件としては、原則的には10年以上日本に在留している必要がありますが、日本への「貢献」が認められた場合は、5年以上の在留実績でも許可されます。

在留資格等の許可書見本写真

就労資格証明書

「就労する時に何か便利な証明書はありますか?」
→「就労資格証明書」が便利です。

あなたを雇用したいと考えている企業が「就労資格証明書」の提出を求めてくるかもしれません。
これがないと就労できない・必ず必要といったものではありませんが、日本で就労する資格があるということを証明できる便利なものです。就労資格の有無は外国人登録証明書などでも確認できますが、就労資格証明書には行うことができる就労活動が具体的に記されており、雇用する側にとっても確認しやすく便利です。

在留資格等の許可書見本写真

外国人登録者数総数の推移

外国人登録者数総数の推移のグラフ

国際交流が活発になり、日本を訪れる外国人はここ数年増え続けています。
右記は、外国人登録者数(外国人登録法に基づき、入国の日から90日以内に外国人登録を行った人数)の推移を示したグラフです。
「短期滞在」の外国人は登録を行わずに出国してしまうことが多いため、この数値には3~4%程度しか含まれていません。ここに示されている数の大半が目的達成のために日本に相当期間滞在し、勉学・就労・同居などを通して日本で「生活をしている」ということになります。